横浜陶芸友の会 組織図

顧問
 
客員
 
会長
(1名)
副会長
(若干名)
総務部
※会の総まとめを行う。会長、副会長、会計、広報(HP含む)、その他で構成する。
事業部
※作品展の企画・準備にあたる。
専修部
※作品の焼成や研修会の企画・準備にあたる。






横浜陶芸友の会 会則

第1章 総則

第1条 横浜陶芸友の会と称す(以下会と略す)。
第2条 本会の事務所は会長宅におく。


第2章 目的及び事業

第3条 本会は作陶活動を通じて会員の親睦と併せて、生涯活動の一環として、陶芸の鑑賞や研究についての便宜をはかることを目的とする。
第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1 陶芸教室の開催
2 陶芸に関する研究会等
3 見学会(窯場等)
4 会員による焼成教室の開催
5 陶芸相談等
6 会員作品の発表会
7 機関紙の発行
8 ホームページの運用
9 その他

第3章 会員の資格

第5条 本会は、陶芸に熱心な関心を持つ者で役員会の承認を得た者ならば誰でも入会出来るものとする。

第4章 会員の特典

第6条 会員の特典には次のようなものがある。
1 友の会の事業に参加できる。
2 友の会のニュースが配布・配信される。

第5章 加入と脱会

第7条 加入を希望する者は申込書に必要事項を記入して、本会の指定する場所に送付する。会の発行する会費振り込み用紙で指定の場所(郵便局)に会費を振り込んだ時点で会員となる。
第8条 脱会を希望する者はその旨、総務部長に届け出るものとする。なお、所定の期日迄に会費未納入の者は、原則として会員資格を失うものとする。
第9条 会に不利益を与える行為のあった会員は、役員会の4分の3以上の了解を以って会員資格を失う。

第6章 機関

第10条 本会は次の機関をおく。
1 総会
2 役員会
3 その他必要と認めるもの
第11条 総会は、この会の最高決議機関であり、全会員をもって構成し、次の議事を決議する。
1 役員の選出及び改選
2 会則の改定
3 事業報告ならびに事業計画
4 予算及び決算
5 役員の信任、不信任
6 その他重要な事項
第12条 総会は定期総会(毎年1回)と臨時総会(役員または会員に過半数の要求があった時)の
二つにわけ、ともに会長が召集する。
第13条 総会は会員の出席で成立し、出席人員の過半数の賛成で決議される。
同数の場合は会長判断による。
第14条 総会は議長を選出し、書記は議長が指名する。
第15条 議長は議場の秩序を維持し、議事を整理し、会議を代表する。
第16条 役員会は総会で決定された事項を執行する。
第17条 役員会は出席者で成立し、決議は出席人員の過半数の賛成がなければならない。
第18条 役員会の議長は会長があたり、書記は会長が指名する。

第7章 役員

第19条 本会には次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 部長及び部員 役員会で承認された部長及び各部員(複数名)
第20条 本会には必要に応じて顧問をおく事ができる。
第21条 各役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会の業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3 部長は各部の責任者として部の運営を行う。
4 会計監査については各部行事終了後の役員会で臨席役員により監査を行う。
第22条 役員は会の業務について連帯責任を有し、総会と会に対し、責任を負う。
第23条 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。なお役員に欠員が生じた場合は会長が新たに役員を任命でき、  その任期は前任者の残任期間とする。

第8章 役員の選任

第24条 本会の会長、副会長、部長、等の役員の選出は、総会の過半数を得なければならない。

第9章 財務

第25条 本会の財務は次の収入をもってこれに充てる。
1 会費
2 事業収入
3 寄付金
4 その他の収入
第26条 会費は年額3,000円とし当該年度の会費は前年度1月1日より3月末日迄に納入することとする。
なお、年度途中で入会を認められた場合も会費の月割計算は行わない。
第27条 一旦納入した会費は如何なる事情があるにせよ、一切返却しない。ただし、会が解散した時はこの限りでなく総会の決議に従う。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第29条 会計部は毎会計年度に決算報告書を作成し、会計監査報告書を添えて総会に報告しなければならない。
第30条 本会は必要と認められたものにつき、特別会計を設け資金の積み立てをなすとことが出来る。
設置、処分については総会の決議によるものとする。

第10章 費用弁償

第31条 役員および一般会員が本会の目的のために活動したとき (総会出席を除く)は次の費用を弁償する。
1 交通費、通信費、等の実費
2 宿泊費(平均一般的)
3 役員会が認めたもの
第32条 実費被給者は会計より実費を受け取り、受領書に捺印(またはサイン)し、提出する。

第11章 附則

第33条 本会の解散は、会員の直接無記名投票により会員の4分の3以上の支持がなければならない。
第34条 本会則の改定は第10条2項、第12条に準拠する。
第35条 本会則は平成17年度より実施する。
第36条 会員の姓名または住所が変更になった時は直ちに総務部長に通知すること。
第37条 第21条3項 会計監査については令和5年度より実施する。
以上